市原市の高齢者福祉サービス

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千葉県訪問美容Blue Caratです。

市原市の高齢者福祉サービスをご紹介致します。

市原市では9つの高齢者福祉サービスがあり、調べた感想としては、

外国人等高齢者福祉給付金という、高齢者福祉サービスがとても良く感じました。

給付額も月額5,000円で
(毎年、4月と10月にそれぞれの前月までの分を支給)

年間6万円支給ととても役に立つ高齢者福祉サービスだと思います。

これからは外国の方にも住みやすい市が、市原市だけではなく、他の市町村にも広がっていく事を願います。

それでは、その他の市原市の高齢者福祉サービスを紹介致します。

生活管理指導短期宿泊事業

身の回りのことはおおむね自分でできるものの、調理などの家事に援助を要する方が、居宅において家族の援助を受けることができない等に、一時的に泊まりでお預かりし、生活習慣等の指導や体調の調整を行います。
利用を希望する方は、高齢者支援課高齢者福祉係へご相談ください。

対象者

65歳以上で、介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けていない市原市民が対象

利用施設

市原市養護老人ホーム希望苑

住所:市原市能満のうまん2089番地157

電話:0436-74-1722

利用期間

1ヶ月で6日以内

利用者負担額

宿泊費として1日につき330円(但し、生活保護法による被保護世帯に属する方は無料)

注記1:食費等については、別途、実費相当額がかかります。

市原市在宅高齢者おむつ給付事業

市原市在宅で介護を受けているおむつの利用が必要な方に、紙おむつや尿取りパッドを給付限度額以内で給付します。
平成27年10月から制度改正を行いました。以下は改正後の内容となります。

対象者

以下のすべての要件を満たす事

  1. 満65歳以上で市原市に住所を有し、市原市内で在宅介護を受けている事
  2. 要介護1から要介護5までの認定を受けており、常時おむつの利用が必要な場合
  3. 生活保護法による保護を受けていない事
  4. 介護保険料を滞納していない事
  5. 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事

(ア)本人の市原市における介護保険料所得段階区分が第1段階から3段階までが該当(市県民税が非課税の世帯に属する方)
(イ)身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している事が該当

注記1:所得段階区分の確認方法については、市原市高齢者支援課までお問い合わせください。
注記2:介護保険料所得段階区分は、毎年7月頃発送予定の介護保険料額決定通知書で確認できます。

給付内容

1ヶ月あたりの給付限度額(5,000円)以内でおむつを支給します。

注記:給付限度額内のおむつの費用は、市原市から事業者へ直接支払います。

給付方法

下記のおむつ給付登録事業者一覧から事業者を選び、その事業者の取り扱う商品から、給付限度額内で配達してほしい品物を選んでください。その後、事業者に連絡し、見積書の作成を依頼してください。
品物は、選んだ事業者が毎月10日までに利用者宅にお届けします。

注記:給付限度額を超えておむつを購入することも可能ですが、ただし、超過部分の金額は自己負担となります。

事業者名電話番号FAX番号商品カタログ
(取扱商品、価格等)
株式会社成玉舎千葉営業所0120-73-58580120-89-0223成玉舎(PDF:1,329KB)
株式会社タカサ0436-20-16710436-24-8121タカサ(PDF:1,376KB)
パラメディカル株式会社0120-83-4103 パラメディカル(PDF:475KB)
社会福祉法人生活クラブ043-207-9130043-207-9131生活クラブ(PDF:480KB)
株式会社千葉薬品0436-60-8282 千葉薬品(PDF:490KB)
フランスベッド株式会社メディカル市原営業所0436-20-11200436-20-1177フランスベッド(PDF:736KB)
有限会社橋本商店0470-87-29220470-87-6026橋本商店(PDF:873KB)
株式会社ケィ・ティ・サービス0436-63-11650436-63-1168ケイ・ティ・サービス(PDF:1,167KB)
有限会社トータルサポートサービス0436‐40‐10050436‐40‐1006トータルサポートサービス(PDF:498KB)

申請に必要なもの

新規に申請するとき

市原市在宅高齢者おむつ給付申請書

注記1:給付が決定された場合、毎月20日までに申請した方は、申請翌月から給付開始となります。
注記2:市原市外からの転入等で市原市で所得確認ができない方は、所得を証明する書類を添付してください。
注記3:身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、写しを添付してください。
注記4:おむつ給付事業の対象要件をご確認の上、おむつ給付登録事業者と事前に給付品目についてご相談ください。後日、事業者から郵送やFAX等で見積書が届きます。

市原市在宅高齢者おむつ給付申請書(Word:26KB)

申請内容を変更するとき

市原市在宅高齢者おむつ給付変更届出書

注記1:給付限度額の変更、おむつ給付事業者の変更、住所や氏名の変更の場合はおむつ給付変更の届出をしてください。
注記2:同じ事業者でおむつの品目のみ変更したい場合は、手続き不要です。変更内容を直接事業者にご連絡ください。

市原市在宅高齢者おむつ給付変更届出書(Word:25KB)

その他

次の場合は、給付対象外となりますので、市原市高齢者支援課へ連絡してください。

  1. 給付決定後に施設に入所した場合
  2. 給付決定後に長期(3ヶ月以上)の入院をした場合
  3. 上記、給付対象者の要件に合致しなくなった場合

ふれあい給食サービス

定期的に栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、配達時に安否確認を行うサービスです。

対象者

市原市在宅で調理が困難であり、次のいずれかに該当する方

  1. 満65歳以上でひとり暮らしの方
  2. 満65歳以上の方のみで生活している世帯
  3. 障がい者でひとり暮らしの方
  4. 障がい者の方のみで生活している世帯
  5. 障がい者と満65歳以上の方のみで生活している世帯

利用回数

平日の週5日までで、1日1食(夕食のみ)

注記1:他に食事が提供されるサービス(ヘルパーやデイサービス等)が利用できる曜日は除きます。
注記2:主食は米飯またはおかゆが選べます。副食は普通食、きざみ食、やわらか食、ムース食から選べます。

利用者負担額

1食あたり400円

申請に必要なもの

市原市高齢者等給食サービス利用申請書

注記1:申請書の提出後、地域包括支援センターによる訪問調査があります。

市原市高齢者等給食サービス利用申請書(PDF:86KB)

緊急通報装置利用助成事業

「急病」や「事故」が起こったとき、ご近所や親族との連絡を助ける緊急通報装置の利用の契約を市が指定する事業者と行った場合、月額利用料の一部を助成します。

対象者

市原市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されていて、次のいずれかに該当する事
(但し、同一敷地内に次のいずれにも該当しない親族が居住している場合は対象から除きます)

  1. おおむね65歳以上の者だけで常時生活している事
  2. 身体障害者手帳1級又は2級所持者であり、かつ、市町村民税(※)が非課税である者だけで常時生活している事
  3. 1又は2に該当する方だけで常時生活している事
  4. 1、2、3のほか、本人、親族等との関係や医療、介護、住居の状況等、個別の事情を総合的に勘案して貸与の必要性及び緊急性があると認められる事

※4から6月までの間に申請する場合は、前年度分の市町村民税が対象
注記1:貸与にあたっては、固定電話または携帯電話を所持している必要があります。

指定事業者

ALSOKあんしんケアサポート株式会社

住所

東京都大田区山王1丁目3番地5

電話番号

03-3773-2021

利用者負担額

利用者区分助成率助成金額利用者負担額
介護保険料所得段階区分第1から3段階の人8分の72,880円420円
介護保険料所得段階区分第4から13段階の人2分の11,650円1,650円
65歳未満で身体障がい者手帳1級または2級の人8分の72,880円420円
介護保険料の減免を受けている者またはこれに準ずると市長が認める障がい者である場合全額3,300円なし

固定型の緊急通報装置をご利用の場合は、設置費用(11,000円)及び撤去費用(7,700円)は利用者の負担になります。
携帯型の緊急通報装置をご利用の場合は、設置費用及び撤去費用はかかりません。

申請したい場合

指定事業者の申込書と市原市の助成金申請書を合わせて高齢者支援課の窓口にご提出いただく必要があります。
なお、書類一式は高齢者支援課の窓口か各地域包括支援センターにございます。

住宅改造費助成事業

高齢者の自立を促し、介護に適した環境づくりをするために、住宅を改造する費用について助成します。

対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 市原市内に居住していて、満65歳以上で介護保険法による要介護3~5の認定を受けている方
  2. 同居している家族のうち、最多収入者の当該年度分の市民税(4月から6月までに申請する場合は前年度分の市民税)の所得割額が16万円未満である方
  3. 同居している家族及び申請者の全員が市税を滞納していないこと

対象となる工事

  • 玄関、台所、廊下、居室等の改造のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事
  • 簡易移し替え機、便座昇降機、風呂昇降機、段差解消機、階段昇降機の設置のうち、介護保険法に定める住宅改修の種類を除く工事

注記1:対象者の身体状況や介護状況と照らし合わせ、必要な工事のみが助成の対象となります。
注記2:住宅の新築、全面改築または増築に伴って行われる工事や助成の申請手続き前に着手または完了している工事は助成対象外となります。

助成金額

助成対象工事に要する費用の2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)ですが、限度額があります。
助成上限額は、同居している家族及び申請者の全員が市民税非課税の場合は50万円助成、その他の場合は30万円助成です。
助成金は、工事が完了して市原市が完成確認した後に、申請者指定の金融機関にお振込みします。

申請に必要なもの

助成申請時

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付申請書、工事見積書(改造を行う業者が作成した改造箇所及びその経費を明らかにしたもの)、工事箇所図面、工事前の写真、工程表、同居の家族を含む全員分の市民税課税証明書又は非課税証明書(注記1)

備考1:申請者や同居家族の所有でない住宅の場合は、住宅の所有者又は管理者からの住宅改造承諾書を併せてご提出ください。
注記1:市民税の課税状況について市原市長が確認する同意書の提出があれば、税証明の提出は不要です。

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付申請書(PDF:70KB)

同意書(PDF:73KB)

住宅改造承諾書(PDF:46KB)

工事完了後

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成事業完了報告書、市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付請求書、工事後の写真、領収書の写し

注記1:領収書は原本を確認後、写しを提出していただきます。

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成事業完了報告書(PDF:59KB)

市原市重度障害者及び高齢者住宅改造費助成金交付請求書(PDF:61KB)

外国人等高齢者福祉給付金

国民年金等の公的年金の受給資格を得ることができない外国人等の高齢者に、福祉給付金を支給します。

対象者

市原市に住民登録後1年が経過し、公的年金の受給資格を取得することができない方で、次のいずれかに該当する事

  1. 大正15年4月1日以前に生まれ、昭和41年4月1日以前から日本国内で外国人登録をしていた
  2. 明治44年4月1日以前に生まれ、70歳に達した日以後に日本国籍を取得した
  3. 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれ、昭和41年4月1日以前から日本国内で外国人登録をしており、同日以後に日本国籍を取得した
  4. 明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれ、昭和41年4月1日以後に国外から転入した

但し、次に該当する方は受給できません。

  • 生活保護法による保護を受けている
  • 養護老人ホームに入所している
  • 特別障害者手当の支給を受けている
  • 福祉手当(本人分)を受けている
  • 他の地方公共団体から同種の給付を受けている
  • 前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の所得が市原市で定める額を超える場合

給付額

月額5,000円
(毎年、4月と10月にそれぞれの前月までの分を支給)

申請に必要なもの

市原市外国人等高齢者福祉給付金支給申請書、住民票の写し、所得の状況を証明する書類

注記1:上記、対象者の2または3に該当する場合は、戸籍の謄本又は抄本を添付してください。
注記2:上記、対象者の4に該当する場合は、戸籍の附票の写し又は海外渡航を証明する書類を添付してください。

市原市外国人等高齢者福祉給付金支給申請書(PDF:95KB)

はつらつ短期人間ドック助成事業

更新日:2020年6月15日

市原市に住所を有する後期高齢者医療保険の加入者を対象に、短期人間ドックの受診費用の一部を助成します。

お知らせ

6月より、医療機関での「はつらつ短期人間ドック」を再開します。
※医療機関によっては受付を中止している場合がありますので、受診を希望する医療機関へお問い合わせください。

対象者

市原市内に住所を有し、後期高齢者医療保険の被保険者で、申請時点において次の全ての要件を満たす事

  1. 納期限の到来している市税に未納がないこと
  2. 同年度において、はつらつ短期人間ドック助成事業又は国民健康保険短期人間ドック助成事業に基づく助成を受けていないこと
  3. 同年度において、特定健康診査を受診していないこと
  4. 同年度において、後期高齢者健康診査を受診していないこと

注記1:現に医師の治療を受けている方は、事前に医師にご相談ください。
注記2:助成を受けることができるのは、1年度に1回です。
注記3:保健センターで実施する各種検診と同じ検査項目を受診することはできません。
注記4:申請時に後期高齢者医療保険に加入していても、受診時に後期高齢者医療保険の資格を喪失した場合には、助成を受けることはできません。
注記5:同じ年度中に、「後期高齢者健康診査」「特定健康診査」「国民健康保険短期人間ドック」と重複して受診した場合は、助成は受けられません。後日返金していただくことになります。十分にご注意ください。

【発送までの目安】
・通常2~3週間かかります。
※4月・5月は申請が集中し、市税の納付状況の確認に時間がかかるため、申請から受診券発送までに1カ月程度かかる場合があります。
・完納証明書を添付した場合は、約1週間程度で発送。

助成金額

受診料の総額の7割(100円未満切り捨て)を助成します。但し、助成金上限額は2万円です。

申請方法

高齢者支援課または各支所に申請書を提出してください。
※郵送での申請も可能です。郵送の場合は申請書に記入・捺印のうえ、高齢者支援課宛に郵送してください。(宛先はページの一番下のお問い合わせ先にございます。)

申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証、認印、完納証明書(注記1)

注記1:市税の納付状況について市長が確認することに同意したときは、完納証明書の添付は不要です

市原市はつらつ短期人間ドック助成事業承認申請書(PDF:122KB)

市原市はつらつ短期人間ドック助成事業承認申請書(Word:37KB)

申請受付期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで

受診券の有効期間

令和3年3月31日(水曜日)まで

検査項目及び受診料

基本項目(受診必須)

検査項目受診料
一般検査(身体測定等)、呼吸器系検査(胸部レントゲン)、循環器系検査(心電図)、腎機能検査、
胆のう・肝臓・すい臓・脂質検査、血液一般検査、血清学的検査(リウマチ検査)、糖尿病検査、大腸検査(便潜血反応検査)
アナログ撮影の場合は
13,640円
デジタル撮影の場合は
14,220円

選択項目

検査項目受診料
眼底検査(眼底カメラ検査)1,230円
腹部検査(腹部エコー検査)5,830円
胃部検査(胃部レントゲン)アナログ撮影の場合は
13,590円
デジタル撮影の場合は
14,330円
胃部検査(胃カメラ)15,980円
前立腺がん検査(PSA検査)2,980円
乳房検査(マンモグラフィ・触診)アナログ撮影の場合は
6,070円
デジタル撮影の場合は
6,180円
乳房検査(エコー・触診)3,850円

備考1:選択項目のみの受診はできません。前立腺がん検査は男性のみ受診、乳房検査は女性のみ受診となります。
備考2:胃部検査を受診する場合は、胃部レントゲンか胃カメラのいずれか1つを選択してください。
備考3:乳房検査を受診する場合は、マンモグラフィかエコーのいずれか1つを選択してください。
備考4:胃カメラ検査は口腔挿入と鼻腔挿入があります。事前に検診医療機関へお問い合わせください。
備考5:胸部レントゲン(基本項目)、胃部レントゲン、マンモグラフィ・触診は、撮影方法(アナログ・デジタル)で料金が異なります。検診医療機関によって撮影方法が異なりますので、検診医療機関一覧をご覧ください。

検診医療機関

令和2年度検診医療機関一覧(PDF:92KB)

※検診医療機関一覧に変更がありますのでご確認ください。
※こちらの一覧表については状況により変更になる場合がありますので、受診を希望する医療機関へお問い合わせください。

徘徊高齢者位置探索システム利用助成事業

更新日:2020年11月4日

徘徊のおそれのある高齢者を介護する家族への支援として、市原市が指定する事業者のGPS(全地球測位システム)機器端末を利用する費用の一部を助成します。

対象者

認知症による徘徊行動のおそれがある満65歳以上の在宅高齢者を介護されていて、市原市内に在住しており、かつ本市の住民基本台帳に記載されていること。

利用方法

GPS機器端末を携帯した高齢者の居場所がわからなくなった時に、事業者が位置情報を提供します。
情報は、パソコンや携帯電話からも確認することができます。

指定事業者

セコム株式会社(市原営業所)

住所:市原市五井中央東2-5-2
電話:0436-22-8218

利用に係る費用、助成額及び利用者負担額

初期費用と月額利用料について助成します。
初期費用は、位置探索システムの利用開始に伴う契約事務手数料や位置情報登録料、GPS開設料を指します。
利用料は、毎月のGPS機器端末の使用料及び情報取得にかかる費用を指します。

注記1:上記以外に係る費用(現場急行サービス等)は助成の対象にはなりません。

利用に係る費用助成額利用者負担額
初期費用として11,990円11,990円なし
利用料として月額2,530円月額1,680円月額850円

申請に必要なもの

市原市徘徊高齢者位置探索システム利用助成申請書、助成金に係る委任状、契約書の写し

注記1:本事業は助成事業のため、利用を希望される方は、事前に市の指定事業者と機器利用に関する契約をしていただく必要があります。
注記2:市の指定事業者との契約時には、市原市徘徊高齢者位置探索システム利用助成を受ける旨を伝え、専用申込書でお申し込みください。

市原市徘徊高齢者位置探索システム利用助成申請書(PDF:65KB)

助成金に係る委任状(PDF:41KB)

ココセコム契約申込書(市原市徘徊高齢者位置探索システム利用助成専用)(PDF:292KB)

はり・きゅう・マッサージ等施設利用券を利用したい

更新日:2019年4月17日

はり・きゅう・マッサージ等施設利用券

市原市内の指定施術所で、はり、きゅう、マッサージの施術を受ける際、あらかじめ交付された利用券を使用することにより、1回あたり800円の助成が受けられます。(年間12枚が限度)

対象者

市原市内に居住し、市原市に住民登録のある65歳以上で、市県民税非課税世帯に属すること

交付手続き方法

手続きの時期随時手続きできます。
手続き可能な方本人又は、本人の委任状を持参の代理人の方が手続きできます。
手続き方法国民健康保険課又は各支所で申請してください。
その他お持ちいただくもの本人確認のための身分証明書(運転免許証、パスポート等)、印鑑、世帯全員の非課税証明書か市県民税の課税状況を確認することへの同意書をお持ちください。
代理人の方がご申請の場合は、委任状を添付してください。
手続きにかかる費用無料です。
手続き後にお渡しするものはり、きゅう、マッサージ等施設利用券
所要時間の目安10分程度かかります。
窓口電話番号受付時間休業日
国民健康保険課0436-23-9886午前8時30分から午後5時15分まで土曜日・日曜日、国民の祝日
(休日)、12月29日から1月3日まで
姉崎支所0436-61-0042
市原支所0436-41-0141
五井支所0436-21-2156
三和支所0436-36-1111
市津支所0436-74-0002
辰巳台支所0436-74-2211
南総支所0436-92-1111
加茂支所0436-96-0101
有秋支所0436-66-0070
ちはら台支所0436-50-2311

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また、市原市だけではなく、千葉県内のその他の市町村の高齢者福祉サービスもブログでご紹介致しておりますので機会があればご覧下さい。

興味がありましたらご確認下さいませ。

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訪問美容サービスについて

『様々な理由で髪の毛を切りたくても切りに行けない人』が対象のサービスです。

■足を骨折していて髪の毛を切りに行くことができない

妊娠期や産後で体調が悪い、赤ちゃんから離れられない

6歳未満のお子様・そのご家族様

病気の為、病院やご自宅で療養中

高齢のために外出が困難

要支援・要介護認定

障がいをお持ちの方

ご家族の介護で外出できない健常者

身体に不自由がなくても、精神的な苦痛などで外出できない

家を離れると家族の安全が保てない

子どもを美容室や理容室に連れて行くことが難しい

子どもがじっとしていられない

育児に追われ、髪の毛を切りにいけない

預ける場所や時間がない

など、

訪問美容サービスについて気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

訪問美容時にお客様にご用意していただくもの

  • 23畳ほどのスペース
  • コンセント
  • お湯(シャンプーをされるお客様)

お客様にご用意いただくものは以上です。ご自宅があなただけの特別な美容空間になります。

【市原市で訪問美容を行うまでの流れ】

市原市にお住まいで訪問美容を検討されている方は、まずはお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。

お問合せ内容の欄に詳細を入力して頂ければメール、又は、電話にて詳細のご連絡をさせて頂きます。

受付時間: AM9:00~PM18:00

担当者の都合により、電話に出られないことがあります。

その際折り返しお電話させていただく場合がありますので、ご了承下さい。

また、時間外のお問い合わせにつきましても、

お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

24時間以内に担当者からご連絡致します。

お身体・髪の毛の状態によってはできないメニューもございます。

予め、ご了承下さいませ。

【市原市で訪問美容をする場合の料金】

メニュー(カットorカラーorパーマ等)

+交通費

※ 交通費は地域により異なります基本的には500円~となります

+駐車料金

※ 駐車スペースがない場合、別途駐車代金を頂きます。

※自宅での訪問カットでは、眉カットや簡単なお顔そりもサービスでさせて頂いております。

【千葉県訪問美容Blue Carat】

年齢を重ねるにつれて、『今の自分にどんな髪型が似合うのか分からない』

と悩んでいる人は意外と多いのではないでしょうか?

ヘアスタイルを変えるのは勇気が必要なことかもしれませんが、扉を開けてみたら、そこには今までとは違う、新しい自分がいるはずです。

訪問美容が初めての人は最初戸惑いなどもあるかもしれませんが、一度、お気軽にご相談ください。ご相談やお問い合わせだけでも大歓迎です*

千葉県訪問美容Blue Caratは、千葉県全域に訪問美容サービスを行っています。

訪問美容サービスを必要とする方々に、なかなか情報が届かないのが実情なので皆様のお力お貸し頂ければと思います。

ご家族様、ご近所さん、介護職の人、千葉県にお住まいの人等、

『訪問美容サービス』が必要な人がおられましたらお伝え下さい。

また、千葉県内での各市町村の高齢者福祉サービスもブログで紹介致しておりますので、機会があればご覧ください。

最後までご覧頂きありがとうございます。

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